運転免許証の更新を忘れたことはありますか?
実は私は更新日から一年以上過ぎてもう一度一から免許センターに通って取り直したことがあります。
今回は
- 免許証の更新期間
- 更新期間が過ぎている場合の注意点
- 引っ越しの住所変更をしっかりしよう
- 更新期間が半年・1年・3年の場合
など免許証の更新を忘れた場合の手続き方法について紹介します。
この記事を読んであなたも私と同じようにならないように注意してくださいね。
免許証の更新期間
免許証の更新日は誕生日を基準としています。
平成14年6月の道路交通法改正施行後、免許証の更新期間が誕生日の前後1カ月間(計2カ月間)となりました。
例えば、誕生日が8月1日の方の場合、7月1日~9月1日までが更新期間となります。
免許証には「平成〇〇年09月01日まで有効」と免許証に書いてあります。
ただ最近更新した人は平成31年、32年・・・と書いてあると思いますが、平成は30年で終わりで、実際更新するときは新しい年号になるので注意が必要です。
引っ越した後の住所変更を素早く
通常は更新記事を忘れていても免許証の更新時期の前に通知はがきが来るのでその時に気がつくことが多いです。
ですが引っ越しをした場合、免許証の住所変更していないと通知はがきが届かなくて更新を忘れてしまったり、わざわざ前に住んでいた地域に行かなくてならない可能性もあるのえで注意が必要です。
詳しくは
引越し後の免許証の住所変更に期限はある?変更しないデメリットや罰則について
をご覧ください。
免許証の有効期限が切れていた場合の注意点
免許証の更新期間が過ぎる(失効期間)と「無免許運転」となります。
行政処分の対象になりますので注意しましょう!
ですが、気づかないまま無免許運転をしてしまう可能性もあります。
この期間に事故をおこしてしまうと本当に大変です。
無免許運転による罰則・罰金は、通常よりも重いので、違反の内容によっては一発免許取り消しの可能性もあります。
また保険に入っていて期間ないだとしても保険の適用外になる可能性もあるので注意が必要です。
さらに失効後に再取得した場合、再取得した日にちが運転免許証の取得年月日となります。
これは、以前はゴールド免許であったとしても、手続き後は、ブルー免許に変更されることを意味します。
ゴールド免許からブルー免許に変わると、
- 次回の更新が3年後になる(ゴールドは5年)
- 次回の更新時には初心者講習を受けることになる
などのデメリットが考えられます。
いくらうっかりミスだったとしても無免許には変わりありませんので、このようなリスクがあることを知っておきましょう。
期間別の免許証の更新期限が過ぎた場合の手続き
免許証の有効期限を過ぎた場合は、経過した年月である「失効期間」によって手続き方法が変わってきます。
免許証有効期限から6ヶ月以内
失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有していた運転免許証を再取得することができます。
【試験】 |
【免除の有無】 |
学科試験 |
免除 |
技能試験 | |
適性試験 (視力検査等) |
受ける |
所定の講習 |
受講する |
所定の講習を受講することにより、学科、技能試験とも免除され、視力、運動能力などの適性試験のみで免許証が再交付されます。
再取得の手数料
「各都道府県・再取得する免許の種別・運転者区分(講習区分)」によって異なりますので、最寄の運転免許センター、警察署等まで問い合わせてください。
参考までに、東京都における普通免許の場合の金額です。
- 試験手数料(適性試験):1,900円
※免許種別によって異なります - 免許証交付手数料:2,050円
- 講習手数料
優良(約30分):500円
一般(約1時間):800円
違反(約2時間):1,350円
初回(約2時間):1,350円
普通免許で優良なら、1,900+2,050+500 合計4,450円となります。
再取得の必要書類
- 本籍(国籍)記載の住民票
※マイナンバー(個人番号)が記載されていない住民票を提出。コピーは不可。
- 失効した免許証
- 申請用写真
縦3センチメートル×横2.4センチメートル(1枚) ※撮影後6か月以内のもの - 高齢者講習終了証明書
※70歳以上の方
このほかに例外があり、下記に当てはまる人は更新期間内と同じ手続きで再取得できます。
やむを得ない事情で免許更新ができなかった場合
- 海外旅行
- 災害
- 病気にかかり、又は負傷していること
(長期入院など) - 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと
(つまり逮捕されて外に出られなかった) - 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じた
(長期の出張など)
上記に当てはまる人は手続きの際にやむを得ない理由を証明する書類が必要です。
- 病気の方は、入院・退院の年月日の記載された診断書
- 海外旅行や長期に海外に滞在されていた方はパスポ-ト
- 身体を拘束されていた方は在監証明書など
詳細は、事前に免許センターや警察署へ問い合わせてみてください。
有効期限から6ヶ月超〜1年以内
有効期限から6か月過ぎてしまうと、申請してお金を払っての免許証の再発行はできません。
1、仮免許証の発行を受ける(運転免許試験場や免許センターにて発行)
2、運転免許試験の受験方法と諸手続き
これらが必要になります。
仮免許は書類提出だけで交付が可能です。
教習所に入校する場合、
運転に自信がある方は
- 運転免許試験場や免許センターにて学科試験を受験
- 運転免許試験場や免許センターにて実技試験を受験
- 特定教習や取得時講習(応急救護等)の講習の受講取得時講習(応急救護等)の講習の受講
つまり、以前免許証を取得した時と同じように学科試験や実技試験を受けて合格すると運転免許試験場や免許センターにて免許証発行されます。
問題はペーパードライバーの場合です。
私はペーパードライバーで免許取得後10年間全く運転していなかったので、学科はともかく、実技試験が受かる自信がありませんでした。
そのため仕方なく、最初から教習所に通って免許を取得しました。
※始めからではなく「第二段階」からスタートもできます。
また、先ほど紹介したやむを得ない理由が発生した場合は
「その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」であれば、
失効後6ヶ月以内と同様に学科試験と技能試験が免除され、保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
有効期限1年超
特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後1年超の方は、はじめから運転免許証を取得し直す必要があります。
「えーーーっ!運転には自信があるから、何十万円もまた払って教習所に通いたくない!」という人も多いのではないでしょうか?
ですが運転に自信がある人には抜け道があります。
仮免から試験を受けなくてはいけませんが、一から教習所に通わなくて良い方法があります。
1年以上過ぎた場合の再取得手続きの流れは
① 仮免許・学科試験
↓
② 仮免許・実技試験
↓
③ 本免許・学科試験
↓
④ 本免許・路上実技試験
↓
⑤ 取得時講習または特定講習を受講して、運転免許証の発行
となります。
ただ試験全てを一発合格という人は少なく、合格率は10%と言われています。
その場合は、「失効や取消し者専門の未公認教習所」で練習すれば、合格率が高くなると言われています。
免許失効・取消し専門の教習所のサイトはこちらから
もちろんお金はかかりますが、教習所に通うよりは、かなり費用を抑えられます。
失効専門ということで、合格するためのポイントを教えてくれるので、合格率が高くなります。
有効期限から3年超
失効後1年を超えている訳ですから、基本的にはじめから取得し直す必要がありますが、
2001年(平成13年)6月19日以前(※)に”やむを得ない理由(海外旅行・海外勤務・入院・災害等)”が生じた方についてのみ、その事情が止んで1ヶ月以内に学科試験を受けて合格すれば再取得できるよう配慮されています。
※道路交通法改正前にやむを得ない理由が発生していた場合は、改正前同様失効後3年を超えた場合でも試験の一部免除(技能試験の免除)を受けることができる
ただし、1ヶ月以内に手続きできなかった、または学科試験に合格しなかった方は、最初から運転免許証を取得する必要があります。
まとめ
- 免許証の更新期間は誕生日の前後1カ月間(計2カ月間)
- 引っ越しの後の免許所の住所変更をしないと更新ハガキが届かない
- 更新期間が過ぎると無免許になるので交通違反に注意
- 失効期間6か月以内は申請すれば免許証が発行される
- 6か月~1年以内は書類提出で仮免取得し、学科と実技試験を受ける必要がある
- 1年以上は最初からと同じになるが、仮免・本免の学科・実技を合格すれば取得ができる
一番気をつけたいのが、うっかり忘れです。
更新期間が過ぎれば無免許運転になるので罰則も厳しくなります。
また更新ハガキが届かないことがないように必ず引っ越しをしたら免許証の住所変更をしましょう。
そしてペーパードライバーさんは普段使わないので忘れることが多いです。
私と同じにならないようにきをつけてくださいね。